薬剤師BLOGS
Pharmasist's Blog

2026.08.13

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【クイズ】薬剤師が薬局以外の場所で「調製行為」を行うことが認められる場合として、正しいものは?

夏から秋にかけては台風などの自然災害が心配される季節です。
また、近年は在宅医療のニーズが拡大し、患者さんのご自宅や施設へ直接お伺いする機会が増えている薬剤師さんも多いのではないでしょうか。

今回は、そんな「災害時」や「在宅医療」の現場でふと迷いがちな、「薬局以外の場所での調剤(調製行為)」に関するクイズをご用意しました。
イレギュラーな事態が発生した際、法律(薬剤師法)において例外的に認められているのはどの範囲までなのか?
いざという時のための知識の再確認として、ぜひチャレンジしてみてください!

問題

薬剤師が薬局以外の場所で計量や混合等の「調製行為」を行うことが認められる場合として、正しいものはどれでしょう?

選択肢

  • 災害により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
  • 患者さまが負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合
  • 患者さま又は現にその看護に当たっている者が運搬困難な物が処方された場合
  • すべて認められる

 正解

① 災害により薬剤師が薬局において調剤することができない場合認められる

災害によって薬剤師が薬局において調剤することができない場合は、調剤の場所の特例に関する特別の事情に該当します。
②、③の場合に関しては、処方箋の受領や確認、および薬剤の交付は認められますが、調製行為は認められません。

調剤の場所の特例

薬剤師法第22条において、薬剤師は薬局以外の場所で販売又は授与の目的で調剤してはならないことが定められていますが、厚生労働省令に定める特別の事情がある場合はこの限りでないとただし書きがあります。

また、薬剤師は患者さまの居宅等において、医師又は歯科医師が交付した処方せんにより調剤するときに限り、調剤業務の一部を行うことができるとされています。

「居宅等」には、患者さまの自宅だけではなく施設等の居室も含まれ、より患者さまの状況に応じた形での医療の提供が可能となっています。当然、疑義照会については薬局において行うのと同様に行わなくてはなりません。

「施設の居室」については、施設に入所し、原則として当該施設を生活の本拠としている場合のみ法第22条に規定する「居宅その他の厚生労働省令で定める場所」とすることとされています。
なお、介護保険法第106条の規定により、介護老人保健施設は、病院又は診療所に含むものとされています。

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