認定薬剤師の学習、進んでいますか?
これから新規で認定を目指す方、すでに認定を持っていて、更新のための学習を進めている方、色々いらっしゃるかと思います。
いまや薬剤師にとって当たり前の資格となりつつある認定薬剤師ですが、資格を継続するためには新規認定日から3年間で30単位以上、毎年5単位以上の取得をしていることが条件となります。
ですが、「毎年5単位以上の学習を忘れて更新が出来なかった!」といって慌てる方も少なくないのが事実。会社の指示で認定を取ってかかりつけ薬剤師になったのに、資格喪失!となったら大変なことです。
こちらの記事では、意外と盲点が多い認定薬剤師の更新について、解説をしていきたいと思います。
認定薬剤師は更新制
認定薬剤師は「自己研鑽により資質向上努力を継続している」薬剤師であることを示す資格になりますので、認定を取ってからも学習を継続し、資格を更新していく必要があります。
認定薬剤師の更新には、3年間で30単位以上、毎年5単位以上を取得している必要があります。例えば、認定薬剤師の認定日が2023年11月1日であった場合は、下記のように考えましょう。
【例】
- 認定期間:2023年11月1日~2026年10月31日
- 1年目:2023年11月1日~2024年10月31日
- 2年目:2024年11月1日~2025年10月31日
- 3年目:2025年11月1日~2026年10月31日
3年間で合計30単位以上、1年目、2年目、3年目の期間内に毎年5単位以上単位を取得しなくてはいけません。
年度ごとで1年目、2年目を計算している方もいらっしゃいますが、認定日は人それぞれですので気を付けたいところです。ご自身の認定日から起算して毎年5単位以上の学習を忘れないように行いましょう。
認定薬剤師を更新するために必要な手続き
申請に必要な書類は各研修機関によって異なります。ここでは、G13 薬学ゼミナール生涯学習センターへ申請する場合を例に説明します。申請の流れは新規申請と大きく変わりません。
- 認定薬剤師申請書
- 履歴書※写真貼付
- 研修記録(単位貼付された研修記録台紙または、研修手帳)
- 薬剤師免許証のコピー
- 認定審査料振込証明書
※参考:G13薬学ゼミナール生涯学習センター 申請手順
https://www.yakuzemi-shougai.jp/forms.html
更新の条件に満たなかったらどうなる?
毎年5単位以上の学習を継続できなかったなど、認定薬剤師の更新条件に満たなかった場合は資格喪失となります。再度認定薬剤師の資格を取得するためには、新規申請扱いとなり、40単位分の学習が必要になります。
ただし、出産・育児、病気、病気、介護等で研修を継続できなかった場合、研修機関によって認定期間延長の特例がある場合がありますので、申請を予定している研修機関に問い合わせてみましょう。
G13薬学ゼミナール生涯学習センターの場合は下記の通りになります。
【特別な場合の認定期間延長について(更新申請)】
- 認定期間を最大4年間とし、最大1年間の延長を認める
- 毎年5単位以上の取得要件を緩和し、必要単位数30単位の取得により更新の申請を受け付ける
- 特別な事由による申請においては、申請時に理由を証明できるもの(例:母子手帳のコピーなど)の提出を依頼することがある
- 延長期間内は常時申請を受け付け、その申請日を次回更新期限の起算日とする。なお、延長を必要とせず、現認定期間内に申請を受け付けた場合、通常の認定薬剤師の更新と同様に初回認定日を起算日とする
【特別な場合の認定期間延長について(新規申請)】
- 認定期間を最大5年間とし、最大1年間の延長を認める
- 毎年5単位以上の取得要件を緩和し、必要単位数40単位の取得により申請を受け付ける
- 特別な事由による申請においては、申請時に理由を証明できるもの(例:母子手帳のコピーなど)の提出を依頼することがある
- 延長期間内は常時申請を受け付け、その申請日を初回認定日とする
※参考:G13薬学ゼミナール生涯学習センター よくある質問
https://www.yakuzemi-shougai.jp/faq.html
まとめ
認定薬剤師は学習を継続し、資格を維持していくことが重要です。
- 更新には年に最低5単位以上、3年間30単位以上の単位が必要!
- 更新の条件をクリアしなければ資格喪失となる
- 学習を継続できない特別な理由がある場合、研修機関によっては期限の延長が認められている
上記のポイントを押さえて、忘れずに認定薬剤師の資格を継続しましょう。
※こちらの記事は2023年11月現在の情報を元に執筆しています。
最新の情報は各研修機関のサイトをご確認下さい。